自家用有償旅客運送事業
運送約款
第1条(適用範囲)
本約款は、東白川村労働者協同組合(以下「当組合」という)が行う自家用有償旅客運送事業に適用します。
第2条(営業区域)
- 当組合の運送サービスの乗車可能区域は、白川町および東白川村全域とします。
- 降車場所は、町村内外を問わず指定可能とします。
第3条(予約方法)
- 運送の予約は、当組合が指定するLINE公式アカウントから受け付けます。
- 予約受付は、2日前の17時までとします。
- 予約時に車両を選ぶことはできません。配車する最小車両(軽自動車)を基準として、乗車人数は最大3名までとします。
- LINEの障害その他やむを得ない場合には、以下の連絡先で受付を行います。
電話番号:090-9677-1593
第4条(運送の引受け)
当組合は、旅客から運送の申込みがあったときは、原則としてこれを引き受けます。
ただし、以下の場合は引き受けないことがあります。
- 法令に違反するおそれがあるとき
- 公の秩序または善良の風俗に反する行為となるおそれがあるとき
- 安全な運行が確保できないと判断したとき
- 天災、道路事情、車両不具合等やむを得ない事由があるとき
第5条(運賃および料金)
- 運賃および料金は、当組合が別途定める料金表によります。
- ホームページに掲載する料金シミュレーターの算出結果は目安であり、実際の請求額とは異なる場合があります。
第6条(運賃の支払方法)
- 運賃は後払いとします。
- 降車時に利用内容確認として旅客から署名をいただきます。
- 後日、請求書を送付し、現金または銀行振込によりお支払いいただきます。
第7条(待機および追加料金)
待機時間および距離に応じた追加料金は、別途定める料金表に基づき計算します。
第8条(キャンセル)
- キャンセルは乗車直前まで可能とします。
- 2日前の17時以後にキャンセルする場合は、理由を問わず3,500円(初乗り相当額)を請求します。
- 無断キャンセルについても第2項と同様とします。
第9条(道路事情による運行)
- 降雨等により道路が通行止めとなった場合、安全確保のため運行経路を変更(迂回)することがあります。
- 迂回が困難な場合、運送を中止することがあります。
- 前項の場合であっても、既に配車または運行に着手している場合は、運賃をお支払いいただきます。
第10条(運送の中止)
当組合は、以下の場合には運送を中止することがあります。
- 旅客が本約款に違反したとき
- 安全な運行が確保できないと判断したとき
- 旅客が運転者の指示に従わないとき
第2項により、当組合が運行開始前に運送の中止を決定した場合は、第8条のキャンセル料金は請求しません。
第11条(旅客の義務)
旅客は以下の事項を遵守するものとします。
- 車内で危険行為を行わないこと
- 車両・設備を汚損または損傷しないこと
- 運転者の指示に従うこと
第12条(手回品)
- 旅客の手回品は、自己の責任において管理するものとし、当組合は故意または重大な過失がない限り責任を負いません。
- 当組合の車両は軽自動車を使用するため、大型の荷物や特殊な設備を必要とするもの(車いす、大型家具等)は積載できない場合があります。
- 手回品の積載については、安全な運行に支障があると判断した場合、運送をお断りすることがあります。
第13条(事故および責任)
当組合は、運送に関して生じた事故について、関係法令の定める範囲において責任を負います。
第14条(旅客の責任)
当組合は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当組織が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
第15条(免責)
次の場合、当組合は責任を負いません。
- 天災地変その他不可抗力による運行への影響
- 道路状況(通行止め・渋滞等)による遅延
- 安全確保のための運行中止
第16条(苦情・問い合わせ窓口)
本サービスに関する問い合わせ・苦情は以下にて受け付けます。
東白川村労働者協同組合
電話番号:090-9677-1593
第17条(約款の変更)
本約款は、法令の改正または事業運営上の必要に応じて変更することがあります。
変更後の約款は、当組合ホームページに掲載した時点で効力を生じます。
附則
本約款は、2026年5月12日より施行します。